60日以内でのお支払をお願いします
基本として下請法に定められている「納品から60日以内」のお支払をお願いします。下請法などの法律では条件は様々あるものの、一応の区切りとして納品日から起算して60日以内の支払を商道徳として定着させようという意図が法の精神としてあるように思われます。
弊社は納品から60日を経過した場合、例外なく請求書の再発行を行いますので予めご了承ください。
>>下請法の概要
約束手形でのお支払はお断りします
約束手形でのお支払は決まった期間に銀行に赴き現金化する手間がかかる上に、そもそも現金ではありませんので不確かなものです。当然のことながら、このようなものを信用することは不可能ですし原則としてお断りしております。ただし事前に協議の場を設けていただき、事情をお話しいただける場合は検討させていただきます。
一方的な手形取引の強要は発注者の優越的地位の濫用であり、公正取引委員会の指針として発表されている「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」にも反する行為ですので、改めてここでご説明するまでもありませんが、弊社の姿勢を以下にご紹介します。
まず、手形という支払形態はバブル以前の過去のものと弊社は考えています。
約束手形というものは「支払いますよ」という約束をするだけの書面ですので、現金ではありません。現金でないものを受け取っても弊社はそれを協力会社など取引先様への支払に使うことはできませんので、お支払いただいたとは考えません。
またバブル崩壊後、約束手形の信用度はゼロだということをご理解ください。バブル崩壊の際、多くの企業が手形の不渡りで連鎖倒産した事実があります。下手をすれば紙切れ同然になってしまうようなものを渡されましても、弊社は正当な取引とは考えません。まして下請法では「60日以内のなるべく早い段階での支払」を義務付けているにもかかわらず「90日の約束手形」が存在するなど、厳密に違法性が無いにしても法の精神を鑑みた場合、現代的な商道徳に反するものと考えています。
上記の考えから、こうした取引はコンプライアンス違反の可能性があり、弊社はあくまで「60日以内の振込もしくは現金でのお支払」でのみ取引をさせていただきます。
ただし例外として事情をお話しいただき、弊社と協議の上であれば手形での取引に応じる可能性があります。まずはご相談をお願いします。